青色申告、白色申告

青色申告

青色申告とはいったい何なのでしょうか。

その前に確定申告について簡単に説明します。
確定申告とは、毎年3月に行われる所得税申告の手続きです。日本は「申告納税制度」といって、昨年1年間に何らかの収入があった者は、みずから申告し、その額に見合った税を支払うという形をとっています。

申告の方法には簡易的な帳簿で済む「白色申告」と、複雑な記帳が必要な「青色申告」に分かれています。
どちらを選ぶかは申告者の自由ですが、青色申告の場合、最大で65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。さらに、個人事業主なら最長3年、法人なら最長9年にわたって、赤字を繰り越して所得税額を差し引くことができたり、家族に支払った給与を経費計上できたりと、さまざまなメリットがあります。
開業届の提出後に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告で青色申告が可能になります。

青色申告承認申請手続

1. どこで届け出用紙がもらえるか

“所得税の青色申告承認申請書”は、税務署の窓口や、国税庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
〈国税庁〉
 

2. どこへ提出するか

所轄の税務署に提出してください。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

3. いつまでに提出するか

原則開業日から2か月以内です。

4. 記入項目

① 管轄の税務署名・提出日
② 納税地と住所
③ 職業と屋号
④ 青色申告を始めたい年
⑤ 所得の種類
⑥ 簿記方式(65万円控除を受ける際は、複式簿記を選択)

青色申告する際の提出書類

・確定申告書(令和〇年分の所得税及び復興特別所得税申告書)
・青色申告決算書

確定申告書の提出方法

下記からいずれかを選ぶ
・所轄税務署に直接提出する
・所轄税務署に郵送する
・e-taxで申告する

白色申告

白色申告とは、個人事業主が所得税の確定申告をする際に、青色申告以外で申告することをいいます。また、一人社長などのフリーランスの人が法人税の申告書を提出する場合において、青色申告以外で申告することも白色申告となります。

平成26年度からは事業所得・不動産所得・山林所得を生ずる業務を行う全ての事業者に記帳及び帳簿保存が義務付けられました。

さらに、令和4年分以降は業務に係る雑所得についても、前々年分の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合には、現金預金取引などの書類を保存することが義務付けられました。

帳簿や書類の保存期間は、法定帳簿は7年、任意帳簿や書類関係(請求書や領収書など)は5年と定められています。

青色申告の場合には、原則として複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書などの提出が必要です。

これに対して、白色申告は複式簿記による記帳を行う必要はありません。所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にすれば、個々の取引ごとでなくとも日々の合計をまとめて記載しても問題ありません。

最終的に、国税庁の定める所定の用紙(収支内訳書)に記入して申告します。