法人設立には定款が必要です。
定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもとで定める企業の根本原則が記載された「会社の憲法」とも呼ばれている書類です。会社を設立する時に必要なものです。
定款には「絶対的記載事項」と呼ばれる記載が必須の項目があります。絶対的記載事項のいずれか1項目でも記載漏れがあると、定款自体が無効となるため、記載漏れが無いよう注意してください。
絶対的記載事項は以下の5項目です。
- 事業目的
- 商号(屋号)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
また、発行可能株式総数は絶対的記載事項に該当しませんが、法人登記する前までに定款で定める必要があります。
【事業目的】
定款に記載のない事業を行う場合は、登記変更の申請が都度必要です。設立直後に行う予定がないものの、将来的に行いたいと考えている事業がある場合は事業目的に記載してください。
【商号】
商号には会社名を正確に記載します。例えば、株式会社を設立する場合は「株式会社○○」のように、「株式会社」も忘れずに記載しましょう。
【本店所在地】
人間でいう「住民票」にあたる住所であり、必ず法人の住所を登録しなければなりません。
事務所や自宅、レンタルオフィスでも登録が可能です。変更の場合は都度、役所へ申請が必要なため、できるだけ変更のない場所を設定しましょう。また、事務所として登録できない物件でないかの確認も必要です。
【設立に際して出資される財産の価額又はその最低額】
資本金を記載します。出資の最低額は会社法が改正される前の名残であり、現在では1円からでも会社を設立できます。
注意点として、株数を記載しないようにしましょう。
【発起人の氏名又は名称及び住所】
定款に署名あるいは捺印をした人の名前・住所を記載します。
なお、発起人とは会社設立までの役割であり、会社設立後の運営にかかわる株主や取締役とは別です。
最後に、定款を作成したら、定款の記載に誤りがないかを第三者から確認したという証明が必要です。
会社の所在地を管轄している法務局の「公証役場」で承認をもらいましょう。