法人設立には会社の印鑑が必要になります。
個人事業主やフリーランスなどについても、書面での契約書において印鑑を求められることがあります。
1.どんな印鑑の種類があるか
①代表者印(会社実印)
代表者印とは、印鑑届書を法務局に提出して登録し、
会社の印鑑証明用の印鑑となるもの
用途:法人登記
②銀行印
銀行印は、その名のとおり、銀行の口座を開設する際に必要となる印鑑
用途:法人口座の開設
③角印
角印とは、一般に「会社印」「社判」「角判」などとも呼ばれる角型の印鑑
用途:社内文書、領収書、請求書
④ゴム印
会社のゴム印とは、事務の効率化を考えて作成されるスタンプ(住所印)
用途:手記の負担削減
①については法人設立には必ず必要です。①の1つでも問題ありませんが、慣例や実務の観点から会社銀行印・会社角印・会社認印・ゴム印も作成した方がよいとされています。
また個人事業主では、汎用している個人印(例:山田、田中)だけでも開業可能ですが、印鑑を作成した方が体裁を考えた時に取引先からの信用度もアップするようです。
2.印鑑登録について
印鑑登録とは、ハンコを役所に登録しておくことで「自分だけの印鑑である」ことを証明できる制度のことです。
そして、役所で登録した印鑑のことを「実印」と呼びます。
実印は、住宅や自動車の購入、ローン契約、遺産相続など、重大な契約で使われることが多いです。
個人印の印鑑証明書は会社の印鑑登録の前に行う、「登記申請」の手続きでも必要です。
まず個人の印鑑証明書を自治体の役場で作成してください。