社会保険、健康保険

個人事業主、法人とも必要な届出

会社設立時は一人社長でも社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務があります。

年金事務所への届け出

年金事務所では2種類の書類を提出します。

  1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

提出期限はどちらも会社の設立から5日以内です。また、①の書類には、登記事項証明書・法人番号指定通知書のコピーを添付しなければなりません。

そのため、法務局への手続きを終えてから年金事務所への届け出を行いましょう。

期限内に年金事務所へ行くことが困難な場合は、郵送や電子申請も可能です。年金事務所のWebサイトから、郵送先や電子申請の手順をご確認ください。

個人事業主、法人共、週20時間以上働く等、ある一定条件の従業員を雇った場合は必要な届出

ハローワークへの届け出

ハローワークには以下の書類を提出します。

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届

提出期限はどちらも従業員を雇用した翌日から10日以内です。つまり、従業員を雇用するまでは、ハローワークへの届け出は不要です。

会社設立後すぐに従業員を雇用し、他の手続きで忙しくハローワークに行けない場合には「ハローワークインターネットサービス」から電子申請も可能です。

なお、①の書類には、登記事項証明書と労働者名簿をコピーしたものの添付が必要です。

【労働基準監督署への届け出】
労働基準監督署への提出書類と、それぞれの提出期限は以下の通りです。

①労働保険保険関係成立届 従業員を雇用した翌日から10日以内
②労働保険 概算保険料申告書 従業員を雇用した翌日から50日以内
③就業規則(変更)届 従業員を常時10人以上の雇用後すぐに
④適用事業報告 従業員を雇用後すぐに
⑤時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外労働や休日出勤が発生したらすぐに

労働基準監督署への届け出は従業員を雇用するまでは不要です。なお、①の書類にのみ添付書類として登記簿謄本のコピーが必要です。